ご遺族のみなさまへ
このたびは、まことにご愁傷様でございます。
謹んでお悔やみ申し上げます。
ご遺族のみなさまにおかれましては、今後さまざまな手続きを行う必要があるかと存じます。
ここに相続手続きの「やっておくべきこと10選」をご紹介いたします。
大変な時期かと存じますがご一読ご活用くださいませ。
故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
行政書士西野剛志事務所
西野剛志
ーinheritanceー
死亡の事実を知った時から7日以内に、役所へ届け出る必要があります。
提出場所は、亡くなった人の本籍地・死亡地・届出者の住所地のいずれかの役所の戸籍課
必要書類は、死亡届出書・死亡診断書または死亡検案書・届出者の印鑑です。
同時に火葬を行う際に必要な「火葬許可証」も発行してもらっといてください。
世帯主が亡くなられたときは住民票の「世帯主変更届」を、亡くなった人が国民健康保険被保険者なら「国民健康保険被保険者資格喪失届」を14日以内に提出、また介護保険加入者であれば保険証の返納手続きを役所で行います。
また健康保険・年金加入者であれば、葬儀終了後に「葬祭費給付金」を受け取ることができる場合があるので確認してみてください。
年金受給者である場合には年金相談センターで手続きを行ってください。
遺言書の有無を調査します。公正証書遺言なら公証人役場で確認することができますが、
誰にも相談せず自筆証書遺言を遺(のこ)してた場合は相続財産とともに自宅など探してみてください。
また、遺言書がある場合には下記手続が異なることがあります。
亡くなった人名義の財産を調査します。
例えば、預貯金・貸金庫・株券・有価証券・ゴルフ会員権・不動産・自動車・債権・債務です。
調査方法は、通帳や郵便物などで地道に調べていきますが、最近はデジタル遺品などパソコンやスマホの中でしか調査できないものもあるのでご注意を。
生命保険などがあれば受取申請を行ってください。
相続手続きとは別に比較的早い段階で受け取ることができます。
金融機関などへ死亡の連絡をします。この時に気を付けるべきことは葬儀代や急な出費などの確保です。
死亡の連絡をすると「口座凍結」され、誰からも出金ができなくなるので連絡する時期を検討してください。
また、預貯金については残高証明書を取るようにしておいてください。
亡くなった人の出生から死亡までの繋がった戸籍謄本を役所で取得、その戸籍謄本から相続人を調べ相続関係説明図を作成します。法定相続人には配偶者・子・親・兄弟姉妹がありますが、順位があるので戸籍謄本が無ければ作成することができません。
遺産を誰にどれだけ相続させるかを、相続人全員で話し合い決定します。
また、その話し合った結果を「遺産分割協議書」という書面を作成し相続人全員が署名・押印します。
家や土地など不動産の名義変更を、不動産がある管轄法務局へ相続登記申請します。
また、預貯金や有価証券などの解約や名義変更については、必要書類(遺産分割協議書等、亡くなった人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明など)を揃え金融機関で手続きをします。
金融機関が多かったり戸籍謄本の枚数が多かったりする場合には事前に「法定相続情報証明制度」を検討してみてもよいかと思います。
上記以外の相続手続き、光熱費や公共料金の支払い変更、電話加入権などの変更を行います。
また、「準確定申告(亡くなった人が生前確定申告を行っていた場合)」は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内、「相続税の申告・納付(相続税が発生する場合)」は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なのでお忘れないように。
お話をお聞きした上で
「全て任せる」「これだけ依頼する」「全てできるので大丈夫」
をお決め下さい。
相談無料
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お会いしてご相談を伺いますが、正式なご依頼をいただくまでは料金は発生しません。
※出張訪問などの実費はかかります。
当事務所以外でも、ご自宅やご指定先へご訪問いたします。
営業時間外でも、ご希望を事前にご相談ください。
行政書士には厳格な守秘義務が課せられております。
個人情報や、言いにくいお話も安心してご相談ください。
上記金額はあくまで目安であり、状況や内容により異なります。
また別途印紙等の実費が必要となる場合がございます。